離婚後も自宅に住み続ける場合の住宅ローン・名義変更の整理|品川区・旗の台エリア版
2026/09/22
「離婚はするけれど、子どもの学校のこともあるので、しばらくはこの家に住み続けたい」——旗の台エリアで売却のご相談をお受けする中で、こうしたお話をうかがうことがあります。売却せずに住み続ける選択をした場合でも、住宅ローンの名義や不動産の名義変更については整理しておくべき点がいくつかあります。今回は、離婚後も自宅に住み続けるケースで確認しておきたい手続きの流れを解説します。
離婚後も自宅に住み続けたいとき、まず何を整理すればいい?
結論から言うと、『誰が自宅を取得するか』と『住宅ローンをどう扱うか』の2点を切り分けて考えることが出発点になります。
離婚にともなう財産分与では、夫婦の共有財産を清算する話し合いの中で、自宅の取得者を決めることになります。住み続ける側が自宅を取得するケースが多いですが、住宅ローンが残っている場合は、単に「家をどちらが持つか」だけでなく、「ローンの返済義務を誰が負うか」も合わせて整理する必要があります。話し合いの内容は、後々の行き違いを防ぐためにも、離婚協議書等の書面に残しておくことをおすすめします。
住宅ローンの名義はどう扱えばいい?
金融機関の承諾なしに名義変更はできない
住宅ローンの名義(債務者)を変更するには、借入先の金融機関の承諾が必要です。離婚したからといって、当事者間の合意だけで自動的に名義が変わるわけではない点に注意が必要です。住み続ける側の単独名義に変更したい場合は、その方の収入だけで審査を通す必要があり、審査基準を満たせないケースもあります。
連帯保証人・ペアローンになっている場合
夫婦でペアローンを組んでいたり、一方が連帯保証人になっていたりする場合は、離婚後もその立場がそのまま残ることがあります。転居した側が保証人のままだと、住み続ける側の返済が滞った際に影響が及ぶ可能性があるため、早めに金融機関へ相談し、保証の見直しができるかどうかを確認しておくと安心です。
借り換えという選択肢
単独名義への変更が難しい場合、住み続ける側が別の金融機関で住宅ローンを借り換え、既存のローンを完済するという方法も選択肢のひとつです。審査や諸費用がかかるため、金融機関や司法書士に相談しながら検討を進める形になります。
不動産の名義変更(財産分与登記)はどう進める?
財産分与を原因とする所有権移転登記
自宅の名義自体を配偶者から住み続ける側へ移す場合は、法務局で『財産分与』を原因とする所有権移転登記の手続きが必要です。当事者双方の合意書や必要書類をそろえた上で、司法書士に依頼して進めるのが一般的です。
登録免許税や司法書士報酬などの諸費用
名義変更登記には登録免許税や司法書士への報酬など、一定の諸費用がかかります。金額はケースによって異なるため、具体的な費用は司法書士に見積もりを確認することをおすすめします。
住み続けない場合の選択肢——売却という判断も
住宅ローンの名義整理や名義変更の手続きが負担に感じられ、結果として売却を選ぶ方もいらっしゃいます。売却する場合、マイホームを売ったときに使える最高3,000万円の特別控除という制度がありますが、親子・夫婦など特別の関係がある人への売却には使えないという要件があるため、財産分与にともなう譲渡が対象になるかどうかは慎重な確認が必要です。2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
Q&A: よくあるご質問
Q. 財産分与の話し合いがまとまる前に、売却の相談をしてもいいですか?
A. もちろん可能です。住み続けるか売却するかを決めるための材料として、まず査定額を知りたいというご相談も多くいただきます。当社では、状況に応じた選択肢を一緒に整理するところから対応しています。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ
売らなくていい査定(無料・売却前提なし)
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