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離婚後も家を共有名義のままにすると、どうなる?のちのトラブルと解消の方法|西小山・戸越銀座エリアから

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離婚後も家を共有名義のままにすると、どうなる?のちのトラブルと解消の方法|西小山・戸越銀座エリアから

離婚後も家を共有名義のままにすると、どうなる?のちのトラブルと解消の方法|西小山・戸越銀座エリアから

2026/10/29

離婚の話し合いの中で、家の名義をどうするかまでは決めきれず、ひとまず夫婦共有名義のままにしている、というケースを西小山・戸越銀座エリアでもよく耳にします。急いで決めなくても今すぐ困るわけではないため、そのままになりがちですが、共有名義を続けることには後々のトラブルにつながりやすい面があります。今回は、共有名義のまま残すとどんな問題が起きやすいか、そして解消する方法について整理します。

離婚後も共有名義のままの家、どれくらいあるのか

結論から言うと、離婚後に名義変更をしないまま共有名義が続いている家は、珍しくありません。離婚届の提出と不動産の名義変更は別の手続きのため、話し合いの優先順位が下がりやすいことが背景にあります。

なぜ名義変更が後回しになりやすいのか

離婚の手続きそのものが落ち着いた段階で、「家のことはいつかちゃんと話そう」と先送りにしてしまう方は少なくありません。特に子どもがいる場合、住まいを急に変える負担を避けたいという事情も重なり、名義はそのままに、どちらかが住み続けているケースも見られます。

時間が経つほど整理しにくくなる理由

離婚から時間が経つほど、元配偶者との連絡が取りにくくなったり、再婚・転居などで状況が変わったりして、話し合い自体が難しくなっていく傾向があります。早いうちに整理しておいたほうが、お互いの負担は小さくて済みやすいです。

共有名義のまま残すと、どんなトラブルが起きやすいか

結論として、共有名義のままだと『売却するにも相手の同意が必要になる』点が最も大きなトラブルの原因になりやすいです。

売却したいときに相手の同意が得にくくなる

共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。片方が売却したいと考えても、もう一方と連絡が取れない、または同意してもらえないという状況になると、売却したくても動けなくなってしまいます。

固定資産税・ローンの負担をめぐる認識のズレ

共有名義のままだと、固定資産税の負担や、ローンが残っている場合の支払い分担について、離婚当初の約束と実際の状況がずれていくこともあります。『どちらが何をどこまで払うか』が曖昧なまま時間が経つと、後から認識の違いが表面化しやすくなります。

共有名義を解消する方法

共有名義を解消する方法には、大きく『売却して分ける』『どちらかが単独名義にして相手に分与分を支払う』の2つがあります。

売却して現金で分ける方法

家を売却し、ローンが残っている場合は完済したうえで、残った金額を共有割合に応じて分け合う方法です。不動産という分けにくい資産を現金化できるため、関係が整理しやすい形としてよく選ばれます。

どちらかが単独名義にする「代償分割」

一方が住み続けることを希望する場合は、不動産の評価額をもとに相手の共有分を買い取り、単独名義にする『代償分割』という方法があります。この場合、ローンが残っていれば、名義変更に金融機関の承諾が必要になることが多く、連帯保証人になっている場合はその扱いも確認しておく必要があります。

西小山・戸越銀座エリアでの相談から感じること

結論として、共有名義の整理は早めに動いたほうが、選べる方法の幅が広がりやすいと感じています。

早めに動くほど選択肢が広がる

西小山・戸越銀座エリアでの売却相談でも、「このタイミングで売ったほうがいいのか、まだ待ったほうがいいのか」という迷いから相談いただくことが多くあります。市場の状況や元配偶者との連絡のとりやすさは時間とともに変わるため、まずは現状の査定額を把握しておくことが、判断材料として役立ちます。

相手との連絡が難しい場合の進め方

元配偶者との直接連絡が難しい場合は、弁護士や司法書士など専門家を間に入れて進める方法もあります。不動産会社としては、査定や売却の進め方の部分からサポートし、法的な手続きが必要な場面は専門家におつなぎする形で対応しています。

まとめ

離婚後も家を共有名義のままにしておくと、売却時の同意や費用負担の認識のズレなど、後になってトラブルにつながりやすい面があります。『売却して分ける』か『どちらかが単独名義にする』か、早めに方針を決めておくことで、選べる方法の幅も広がりやすくなります。2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。

Q. 元配偶者と連絡が取れない状態でも、名義の整理を進めることはできますか?

A. 直接のやり取りが難しい場合でも、弁護士など専門家を通じて連絡・交渉を進める方法があります。まずは今の家の査定額を把握しておくと、専門家への相談や話し合いの材料として役立つことが多いです。

執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

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