相続した実家の固定資産税、相続登記が終わるまでは誰が払う?|中延・旗の台エリアの売却相談から
2026/10/20
中延・旗の台エリアで相続した実家のご相談をお受けする中で、「固定資産税の納税通知書が自分宛てに届いたけれど、このまま払い続けていいのか」というお声をよくいただきます。相続人が複数いる場合、誰が納税義務を負うのかが分かりにくく、不安に感じる方が多いようです。この記事では、相続登記が済むまでの固定資産税の扱いと、売却を見据えた際に整理しておきたいポイントをまとめます。
相続した実家の固定資産税は、結局誰が払うことになる?
結論からお伝えすると、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から選ばれた『代表者』宛てに納税通知書が届き、その方が一旦納税する形になるケースが多いです。
固定資産税の納税義務者はどう決まるか
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。相続が発生して名義変更が済んでいない場合、自治体は相続人全員を所有者とみなし、相続人の中から『代表相続人』を指定して納税通知書を送る運用をとっていることが多いです。代表相続人は相続人の中で話し合って決めるか、自治体からの案内に沿って指定する流れになります。
相続人が複数いる場合の請求の仕組み
代表相続人が受け取った納税通知書に基づいて一旦全額を立て替え、後から相続人同士で精算するという進め方が一般的です。『自分だけが固定資産税を払い続けている』という状態が長引くと不公平感につながりやすいため、早めに話し合っておくことをおすすめしています。
相続登記が済んでいないとどうなる?
相続した実家を売却するには、原則として相続人の名義に登記を済ませておく必要があります。
相続登記の義務化と3年以内の期限
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。ただし過料は期限超過と同時に科されるものではなく、登記官からの催告に正当な理由なく応じない場合に、裁判所の手続きを経て決定される流れです。
期限に間に合わないときの「相続人申告登記」
相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に遺産分割協議が整わない場合は、『相続人申告登記』という簡易な手続きを行うことで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みがあります。固定資産税の納税義務自体が消えるわけではない点には注意が必要です。
固定資産税を立て替えた分はどう精算する?
遺産分割協議の中で、立て替えた固定資産税の扱いも一緒に取り決めておくと後々のトラブルを避けやすくなります。
遺産分割協議で精算方法を決めておく
売却代金から立て替え分を差し引いて精算する方法や、相続分に応じて都度清算する方法など、進め方はご家族の事情によって異なります。中延・旗の台エリアでも、売却の相談と合わせて精算方法を整理されるご家族が多い印象です。
口座引き落としの名義変更も忘れずに
代表相続人が亡くなった方名義の口座を使い続けられない場合もあるため、固定資産税の口座振替の名義変更についても早めに自治体へ確認しておくと安心です。口座が凍結されて引き落としができなくなり、納付書払いに切り替わっていたことに後から気づくケースもあるため、通知書が届く時期には一度確認しておくと安心です。
空き家のまま相続した実家を売却する場合の税金の特例
相続した実家を空き家のまま売却する場合に使える税制上の特例についても知っておきたいところです。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた家屋を相続した空き家として売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。要件は耐震性や売却時期など細かく定められているため、『要件を満たせば』という条件付きで捉え、事前に税理士へ確認することが大切です。
要件確認は早めの相談がポイント
固定資産税の精算と税金の特例は別の話に見えて、どちらも相続登記の進み具合が前提になる点でつながっています。「売却を決めてから慌てて確認する」のではなく、相続が発生した段階で一度専門家に相談しておくと手続き全体がスムーズに進みやすくなります。中延・旗の台エリアでも、固定資産税の通知書が届いたタイミングで相続登記や売却の相談を始められる方が多く見られます。
「Q. 相続人の一人だけが固定資産税を払い続けるのは不公平ではありませんか?」
「A. 不公平に感じる方は少なくありません。遺産分割協議の中で立て替え分の精算方法をあらかじめ取り決めておけば、偏りを解消できるケースが多いです。中延・旗の台エリアでも、売却の相談と合わせてこうした精算方法を整理されるご家族をよくお見かけします。」
相続した実家の固定資産税や名義の問題は、放っておくほど整理が複雑になりがちです。2026年(令和8年)時点の情報ですので、詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。中延・旗の台エリアで相続した実家のことでお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ
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