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共有名義の不動産、自分の持分だけを売ることはできる?|大井町・豊町エリアの売却相談から

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共有名義の不動産、自分の持分だけを売ることはできる?|大井町・豊町エリアの売却相談から

共有名義の不動産、自分の持分だけを売ることはできる?|大井町・豊町エリアの売却相談から

2026/10/18

「実家を相続したものの、兄弟姉妹の名義になっていて、自分の分だけ売りたい」というご相談を、大井町・豊町エリアでもいただくことがあります。共有名義の不動産は、全員の合意が整わないと身動きが取れないと思われがちですが、実際には『自分の持分だけ』を売る方法も存在します。この記事では、持分だけの売却が法律上できるのかどうか、具体的な方法、税金の考え方までを整理します。

共有名義の不動産とは、どんな状態か

結論から言うと、共有名義とは、1つの不動産を複数人が『持分』という割合で所有している状態です。

共有名義になる主なケース

相続で兄弟姉妹が均等に名義を引き継いだ場合や、夫婦で購入資金を出し合って共有にした場合など、共有名義になる経緯はさまざまです。大井町・豊町エリアでも、相続をきっかけに共有名義になっているケースのご相談が少なくありません。

持分とは何か

持分とは、不動産全体に対する所有権の割合のことです。たとえば兄弟3人で均等に相続した場合、それぞれの持分は3分の1となります。持分があっても、不動産のうち「この部分だけが自分のもの」と物理的に分かれているわけではない点に注意が必要です。

自分の持分だけを売ることは、法律上できるのか

結論から言うと、共有者は自分の持分であれば、他の共有者の同意がなくても単独で売却することができます。

共有者全員の同意が必要なのは「不動産全体」の売却

不動産全体を売却する場合は共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけを処分する行為は、各共有者がそれぞれの判断で行える権利とされています。

ただし「買い手が見つかりにくい」という現実

法律上は可能でも、実際には持分だけを購入したいという一般の買主は多くありません。共有不動産の持分を買っても、その不動産を自由に使ったり売ったりできるわけではないため、市場での需要は限られます。

持分だけを売る方法には、どんな選択肢があるか

他の共有者に買い取ってもらう

最も現実的な方法の一つは、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうことです。話し合いがまとまれば、不動産全体を手放さずに済み、手続きも比較的シンプルに進みやすい傾向があります。

持分の取引を専門に行う業者へ売却する

共有持分の取得を専門に行う業者も存在し、他の共有者との話し合いが難しい場合の選択肢の一つになります。ただし、買取価格は市場で取引される不動産全体の価格に比べて低くなりやすい点は理解しておく必要があります。

第三者への売却

共有者以外の第三者が持分を購入するケースもありますが、購入後にその第三者と残りの共有者との関係調整が必要になるため、件数としては多くありません。

持分を売却したときの税金は、どう考えればいいか

結論から言うと、譲渡所得税は自分の持分に応じた売却金額・取得費を基準に計算します。

譲渡所得税の考え方

持分を売却した場合も、通常の不動産売却と同じく譲渡所得税がかかります。所有期間が売却した年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡所得として20.315%、5年以下であれば短期譲渡所得として39.63%の税率が、自分の持分に相当する譲渡所得にかかります。

3,000万円特別控除が使える場合もある

自分がその不動産に実際に住んでいた場合は、マイホームの3,000万円特別控除の対象になる可能性があります。ただし、相続した実家に住んでいない共有者については、この特例の対象にならないことが一般的です。共有者ごとに居住状況が異なる場合は、それぞれの状況に応じて個別に判断する必要があります。

大井町・豊町エリアでのご相談から感じること

「全部で売る」方が結果的にスムーズなことが多い

持分だけの売却は制度として存在しますが、実際にご相談をお伺いすると、共有者全員で話し合い、不動産全体を売却して代金を分ける方法の方が、価格面でも手続き面でもスムーズに進むケースが多いように感じます。

早めの相談が選択肢を広げる

共有者間の話し合いが難しくなってからご相談いただくより、早い段階で方向性を整理しておく方が、選べる方法の幅が広がります。大井町・豊町エリアでも、相続後早めにご相談いただいたケースほど、落ち着いて進められている印象があります。

まとめ

共有名義の不動産は、自分の持分だけを売ることも法律上は可能ですが、買い手の見つけにくさや価格面の制約があります。他の共有者との話し合いや、不動産全体での売却も含めて、早めに選択肢を整理することをおすすめします。2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。

Q. 兄弟のうち1人が売却に反対していても、自分の持分だけなら売れますか?

A. 法律上は自分の持分のみであれば単独で売却できますが、買い手が限られる、価格が低くなりやすいといった事情があります。不動産全体での売却も含めて検討されることをおすすめしています。

執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

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