相続登記が3年以内に終わらないときの「相続人申告登記」とは|戸越銀座・荏原エリア版
2026/10/16
戸越銀座・荏原エリアで相続のご相談を受ける中で、「相続人同士の話し合いがまとまらず、相続登記の期限に間に合わないかもしれない」という不安を口にされる方が増えています。この記事では、相続登記の期限と、話し合いがまとまらないときに使える『相続人申告登記』という簡易な手続きについて、申告登記をした後に売却するまでに必要なことも含めて整理します。
相続登記はいつまでに済ませる必要がある?
結論からお伝えすると、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う義務があります。
相続登記義務化の内容
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されており、この制度は施行日より前に発生した相続にも適用されます。その場合は、2027年(令和9年)3月31日までに申請すればよいとされています。
期限を過ぎるとすぐに罰則になるわけではない
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。ただし、期限が過ぎた時点で即座に科されるわけではなく、登記官からの催告に正当な理由なく応じない場合に、裁判所の手続きを経て決定される流れです。
3年以内に遺産分割がまとまらないときはどうすればいい?
相続人同士の話し合いが3年以内にまとまらない場合でも、『相続人申告登記』という簡易な手続きを行うことで、ひとまず登記の義務を果たしたとみなされる仕組みがあります。
相続人申告登記とは
相続人申告登記は、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで済む手続きで、相続人全員の合意や複雑な書類収集を必要としません。戸越銀座・荏原エリアでも、遺産分割の話し合いに時間がかかっているご家庭から、この手続きについてお問い合わせをいただくことがあります。
相続人申告登記だけでは売却はできない
注意したいのは、相続人申告登記はあくまで義務を果たすための簡易な手続きであり、これだけでは不動産の名義が相続人に移るわけではないという点です。実際に売却するには、別途、遺産分割の内容に基づく通常の相続登記を済ませる必要があります。
遺産分割がまとまったあと、売却までに必要なことは?
遺産分割協議が整ったら、その内容に基づいて正式な相続登記を行い、名義を相続人に移したうえで売却の手続きに進みます。
本来の相続登記への切り替え
相続人申告登記を済ませたあとでも、遺産分割協議がまとまった時点で、あらためて相続登記の申請が必要になります。手続きの流れが複雑に感じられる場合は、司法書士に相談しながら進めると安心です。
売却を見据えた準備は並行して進められる
名義変更が完了していない段階でも、査定や売却スケジュールのご相談は可能です。遺産分割の話し合いと並行して、不動産の現状や想定される売却価格を把握しておくと、話し合いの材料にもなり、スムーズに進むケースが多いです。
空き家のまま売却する場合に使える税金の特例
相続した家を空き家のまま売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
相続空き家の3,000万円特別控除
この特例は、被相続人が住んでいた家屋を相続し、空き家のまま売却する場合に適用される可能性があります。要件は耐震性や売却時期など細かく定められているため、『要件を満たせば』という条件付きで捉えておくことが大切です。
早めの専門家確認がポイント
相続登記や遺産分割の手続きと税金の特例は関連し合う部分が多いため、売却を決めてから慌てて確認するのではなく、相続が発生した段階で司法書士・税理士に相談しておくと、後々の手続きがスムーズになることが多いです。
『Q. 相続人申告登記をすれば、相続登記の手続きはもう必要ありませんか?』
A. いいえ、相続人申告登記はあくまで義務を一時的に果たすための手続きです。遺産分割協議がまとまった際には、その内容に基づく正式な相続登記が別途必要になります。
相続した実家の名義や手続きは、ご家族の状況によって進め方が変わります。2026年(令和8年)時点の情報ですので、詳細は司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。戸越銀座・荏原エリアで相続した不動産の売却をお考えの方は、当社までお気軽にご相談ください。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ
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