相続した実家、遺品整理と売却どちらを先に進めるべき?|豊町エリアの売却相談から
2026/10/15
豊町エリアで相続した実家のご相談をいただく中で、「遺品整理と売却の準備、どちらを先に進めればいいのか分からない」というお声をよくいただきます。思い出の品を整理する気持ちの負担と、手続きの期限が同時に重なるため、何から手をつけてよいか迷われるのは当然のことです。この記事では、遺品整理と売却準備を進める順番の考え方、そして相続登記や税金の特例といった、見落としやすい手続きのポイントを整理します。
遺品整理と売却準備、どちらを先に進めるべき?
結論からお伝えすると、『相続登記の手続き』と『遺品整理』は並行して進められるケースが多く、どちらかを完全に終えてから次に進む必要はありません。
相続登記は早めに着手しておく
名義変更の手続きには戸籍謄本の収集や相続人同士の話し合いが必要になり、時間がかかることが少なくありません。遺品整理と並行して、まずは相続登記の準備を始めておくと、後の売却手続きがスムーズになるケースが多いです。
遺品整理は無理のない範囲で進める
遺品整理は気持ちの整理も伴うため、焦って一度に終わらせようとせず、形見分けや思い出の品の選別を無理のない範囲で進めていくことをおすすめしています。業者に依頼する場合は、不動産会社に売却の相談をする前後どちらでも対応できることが多いです。
相続登記が済んでいないと売却はできない?
相続した不動産を売却するには、原則としてご自身の名義に相続登記を済ませておく必要があります。
相続登記の義務化と期限
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があります。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。ただし、過料は期限が過ぎた時点で即座に科されるものではなく、登記官からの催告に正当な理由なく応じない場合に、裁判所の手続きを経て決定される流れです。
遺産分割がまとまらないときの選択肢
相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に遺産分割協議が整わない場合には、『相続人申告登記』という簡易な手続きを行うことで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みがあります。詳しい手続きについては司法書士や法務局に確認することをおすすめします。
空き家のまま売却する場合の税金の特例
相続した実家を空き家のまま売却する場合に使える税制上の特例についても知っておきたいところです。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が住んでいた家屋を相続した空き家として売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。要件は耐震性や売却時期など細かく定められているため、『要件を満たせば』という条件付きで捉え、事前に税理士へ確認することが大切です。
要件確認は早めの相談がポイント
この特例には期限や建物の状態に関する条件があるため、「売却を決めてから慌てて確認する」のではなく、相続が発生した段階で一度専門家に相談しておくと、後々の手続きがスムーズになることが多いです。
『Q. 遺品整理が終わっていないと、売却の相談はできませんか?』
A. 遺品整理が完了していない状態でも、査定や売却スケジュールのご相談は可能です。豊町エリアでも、整理と並行してご相談いただくケースは多くあります。
相続した実家の整理は、気持ちの面でも手続きの面でも負担が大きいものです。2026年(令和8年)時点の情報ですので、詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。豊町エリアで実家の相続にお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ
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