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相続した実家の空き家特例、3,000万円控除の条件|戸越・豊町エリア版

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相続した実家の空き家特例、3,000万円控除の条件|戸越・豊町エリア版

相続した実家の空き家特例、3,000万円控除の条件|戸越・豊町エリア版

2026/10/08

実家を相続したものの、遠方に住んでいて片付けも売却も手が回らず、気づけば何年も空き家のまま…というご相談を、戸越・豊町エリアでも増えています。この記事では、相続した空き家をそのまま持ち続けるリスクと、売却時に使える可能性がある「相続空き家の3,000万円特別控除」の仕組み、主な注意点について整理します。

相続した空き家をそのまま持つと、どんなリスクがある?

結論から言うと、空き家は『持ち続けるほど管理の手間と費用がかさみ、資産価値も下がりやすい』状態になりがちです。

管理の手間と費用

誰も住んでいない家は、庭木の手入れ、郵便物の整理、台風や大雨のあとの点検など、定期的な管理が必要です。遠方に住んでいるご家族の場合、帰省のたびに様子を見に行くだけでも大きな負担になるケースが多いようです。

資産価値の低下

空き家は人が住んでいる家に比べて老朽化が進みやすいと言われています。雨漏りや設備の劣化に気づくのが遅れ、売却時の査定額に影響することもあります。

近隣とのトラブルリスク

庭木が越境したり、建物の一部が傷んで見た目に影響したりすると、近隣の方からご連絡をいただくこともあります。早めに方向性を決めておくことで、こうしたトラブルを避けやすくなります。

相続空き家の3,000万円特別控除とは?

結論から言うと、要件を満たせば、相続した家屋を空き家のまま売却した場合でも、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

どんな家屋が対象になる?

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれる制度で、亡くなった方が一人で住んでいた家屋とその敷地などが対象になります。相続人がすでにマイホームとして住んでいる場合は、通常の居住用3,000万円控除の対象になりうるケースもあります。

主な要件

適用には細かい要件があり、建物の状態や売却の時期などの条件を満たす必要があります。当社の実感としては『うちは当てはまるのだろうか』という段階でのご相談が一番多く、早めに確認しておくと選択肢を広げやすいようです。

通常の3,000万円控除との違い

自分が住んでいた家を売るときの特別控除と、相続空き家の特別控除は、要件も申告の仕方も異なります。どちらに当てはまるかは個別の事情によって変わるため、税理士等の専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

特別控除を受けるための主な注意点

結論から言うと、期限や建物の状態に関する条件があるため、空き家をそのまま長く放置してしまうと使えなくなる可能性があります。

売却の時期

制度には売却のタイミングに関する条件があります。相続してから時間が経つほど選択肢が狭まることもあるため、『まだ決めていない』段階でも一度状況を整理しておくと安心です。

建物の状態に関する条件

建物の状態によっては、取り壊してから売却する、または耐震性を確認するといった対応が必要になる場合があります。

必ず専門家に確認する

この特例は要件が細かく、個別の事情によって使えるかどうかが変わります。2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。

相続登記の義務化とあわせて整理しておきたいこと

結論から言うと、2024年(令和6年)4月から相続登記の申請が義務化されているため、空き家の売却を考える際は名義の整理もあわせて進める必要があります。

相続登記がまだの場合

相続した不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

遺産分割がまとまっていない場合

3年以内に遺産分割がまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きで義務を果たしたとみなされる仕組みがあります。詳しくは法務局や司法書士にご確認いただくのが確実です。

戸越・豊町エリアでのご相談から

戸越・豊町エリアでも、遠方のご家族から相続した実家について『そろそろ考えないと』というご相談をいただく機会が増えています。空き家のまま判断を先延ばしにするより、現状を整理するところから始めていただくことをおすすめしています。

Q. 空き家のまま数年放置してしまいましたが、特例は使えますか?

A. 要件を満たせば使える可能性があります。期限や建物の状態に関する条件があるため、早めに当社や税理士にご相談いただくことをおすすめします。

執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

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