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相続した不動産の共有名義、売却に同意が得られない時の対処法|豊町・大井町エリア版

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相続した不動産の共有名義、売却に同意が得られない時の対処法|豊町・大井町エリア版

相続した不動産の共有名義、売却に同意が得られない時の対処法|豊町・大井町エリア版

2026/10/07

「相続した実家が兄弟の共有名義のままになっていて、一人が売却に反対している」——豊町・大井町エリアで売却のご相談を受けていると、こうしたお話を耳にすることが少なくありません。結論から言うと、共有名義の不動産は共有者全員の同意がなければ売却できませんが、同意が得られない場合にも取り得る選択肢はいくつかあります。この記事では、共有名義になる経緯から、同意が得られないときの具体的な対処法まで整理します。

相続した不動産が共有名義になるのはなぜ?

遺産分割協議がまとまらないまま相続手続きを進めると、法定相続分に応じて複数の相続人が共有で登記することになり、結果として共有名義になります。

法定相続分での共有登記とは

遺言がなく、遺産分割協議も整わない段階で相続登記だけを先に済ませると、不動産は各相続人の法定相続分どおりの持分で登記されます。この状態では、誰か一人の判断だけで不動産全体を売却することはできません。

共有名義のまま放置するとどうなる?

共有名義のまま何年も放置しているケースも珍しくありませんが、放置には注意が必要です。2026年(令和8年)時点、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をすることが求められています。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得るとされています。共有名義であること自体が違法というわけではありませんが、相続登記そのものを済ませていない場合は早めの対応が望ましいでしょう。

共有名義の不動産、売却するにはどうすればいい?

共有名義の不動産を『不動産全体として』売却するには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する人がいると、全体の売却は進められません。

全員の同意がある場合の売却の流れ

共有者全員が売却に前向きな場合は、通常の売却と大きく変わりません。共有者の代表者を決めて窓口とし、他の共有者から委任状を取り付けて手続きを進める方法が一般的に取られています。売却代金は持分割合に応じて分配します。

一部の共有者と連絡が取れない・同意が得られない場合

一方で、共有者の一人と長年連絡が取れない、あるいは売却そのものに反対しているというご相談も豊町・大井町エリアでは度々あります。このような場合、話し合いだけで解決するのが難しいこともあり、次に挙げる対処法を検討することになります。

同意が得られないときの主な対処法は?

共有者全員の同意が得られない場合は、自分の持分だけを売却する方法や、家庭裁判所の手続きを利用する方法があります。

自分の持分だけを売却する方法

自分が持っている共有持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却すること自体は法律上可能です。ただし、持分だけを購入する一般の買主は見つかりにくく、不動産会社や専門の買取業者が対象になるケースが多く、価格面では不動産全体を売却する場合より低くなる傾向があります。

代償分割・遺産分割調停という選択肢

遺産分割がそもそも終わっていない場合は、他の相続人が持分を買い取る『代償分割』や、家庭裁判所での遺産分割調停を利用する方法もあります。話し合いが平行線のときは、第三者である調停委員を交えることで前に進むケースもあります。

相続登記が済んでいない場合の注意点は?

遺産分割協議がまとまらず登記に時間がかかりそうな場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きで義務を果たしたとみなされる制度があります。

相続人申告登記という簡易手続き

3年以内に遺産分割がまとまらない見込みの場合、法務局へ『自分が相続人である』ことを申し出る相続人申告登記を行うことで、ひとまず義務を果たしたとみなされます。その後、遺産分割が整った時点で正式な相続登記を行う流れです。

早めに専門家へ相談するメリット

共有名義や遺産分割の問題は、進め方次第で解決までの期間が大きく変わります。司法書士や弁護士など専門家に早い段階で相談することで、感情的な対立が深まる前に選択肢を整理できることが多いようです。当社でも、売却を前提とした査定のご相談の中で、こうした専門家との連携についてお話しすることがあります。

なお、税制・登記に関する内容は2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。

Q. 共有者の一人が認知症で判断能力がない場合はどうすればいいですか?

A. 本人の同意を得ることができないため、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、後見人が本人に代わって手続きを行う必要があるケースが一般的です。個別の状況によって対応が異なりますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

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