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不動産売却の「媒介契約」3種類の違いと選び方

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不動産売却の「媒介契約」3種類の違いと選び方

不動産売却の「媒介契約」3種類の違いと選び方

2026/07/12

不動産を売ろうと不動産会社に依頼するとき、必ず結ぶのが「媒介契約」です。あまり聞き慣れない言葉ですが、これには3つの種類があり、どれを選ぶかで売却活動の進み方が少し変わってきます。武蔵小山にお住まいの方から「専任と一般、結局どちらがいいんですか」というご質問をいただいたのをきっかけに、このコラムを書きました。

このコラムでは、3種類の媒介契約の違いと、選び方の考え方を整理します。

媒介契約は「不動産会社への依頼のしかた」

媒介契約とは、売主が不動産会社に「この物件の買主を探してください」とお願いするときの契約です。大きく分けて、『専属専任媒介・専任媒介・一般媒介』の3種類があります。違いは主に、「何社に依頼できるか」「自分で買主を見つけてもいいか」「不動産会社側の義務はどうか」の3点です。

3種類の違い

専属専任媒介契約

  • 『1社にだけ』依頼する契約です。
  • 自分で買主を見つけてきた場合でも、その不動産会社を通して取引する必要があります。
  • そのぶん不動産会社の義務は手厚く、『指定流通機構(レインズ)への物件登録は契約から5営業日以内』、『販売状況の報告は1週間に1回以上』と定められています。

専任媒介契約

  • こちらも『1社にだけ』依頼する契約です。
  • ただし、自分で買主を見つけてきた場合は、不動産会社を通さずに直接取引することもできます。
  • レインズへの登録は『契約から7営業日以内』、報告は『2週間に1回以上』と定められています。

一般媒介契約

  • 『複数の不動産会社に同時に』依頼できる契約です。
  • 自分で買主を見つけて直接取引することもできます。
  • レインズへの登録義務や報告義務は、専任・専属専任のようには定められていません。

どう選べばいいか

「たくさんの会社に頼んだほうが早く売れそう」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。それぞれに向き・不向きがあります。

専任・専属専任が向いているケース

1社に任せると、その会社は責任を持って販売活動に力を入れやすくなります。定期的な報告が義務づけられているため、『売却状況がこまめに分かって安心したい方』や、『窓口を一つにまとめてやり取りをシンプルにしたい方』に向いています。地元密着の会社に腰を据えて任せたい、という場合にも合っています。

一般媒介が向いているケース

人気のエリアや好条件の物件で、『複数社に競わせて広く探したい』という場合には、一般媒介が向くこともあります。ただし、各社とも「他社で決まるかもしれない」と考えるため、必ずしも一社ごとの活動が手厚くなるとは限らない、という面もあります。

よくあるご質問

『Q. 一般媒介で複数社に頼めば、それだけ早く売れますか?』

A. 必ずしもそうとは限りません。各社が「他社で決まるかもしれない」と考えるため、かえって一社ごとの活動が手薄になることもあります。

『Q. 契約後に、媒介契約の種類を変更できますか?』

A. 契約期間中の変更は不動産会社との協議によります。まずは現在の契約内容と状況を担当者にご相談ください。

まとめ——「相性」も大事な判断材料です

どの媒介契約が最適かは、物件の条件やご事情によって変わります。契約の種類そのものよりも、『信頼して任せられる担当者かどうか』が、結果を左右することも少なくありません。

当社は戸越・品川区を中心に、地元での売却を数多くお手伝いしてきました。「まずどの契約がいいか相談したい」という段階でも構いません。物件やご希望をお聞きしたうえで、率直にお話しさせていただきます。無料査定・売却のご相談は、お気軽にどうぞ。

※媒介契約の制度内容は2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は宅地建物取引士・不動産会社等の専門家にご確認ください。

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