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住み替えの決済日、固定資産税はどう清算する?|旗の台・西小山エリアから

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住み替えの決済日、固定資産税はどう清算する?|旗の台・西小山エリアから

住み替えの決済日、固定資産税はどう清算する?|旗の台・西小山エリアから

2026/10/17

住み替えのご相談を進めていく中で、決済が近づいてくると「固定資産税は、売主と買主のどちらが払うのですか」というご質問をいただくことがあります。旗の台・西小山エリアでも、引っ越し先が決まったタイミングで、こうしたお尋ねが増えてきました。

固定資産税の清算は「慣行」であって「決まり」ではない

結論から言うと、固定資産税の清算方法に法律上の決まりはありません。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税される税金のため、たとえば10月に引き渡しをしても、その年の税金は形式上すべて売主に請求されます。そこで実務上は、引き渡し日を基準にその年の税額を日割りで計算し、買主が売主へその分を支払う形で清算するという慣行が広く行われています。

ただしこれはあくまで売主・買主間の合意によるもので、法律で定められた義務ではありません。清算の基準日や算定方法は売買契約の中で取り決めることが一般的ですが、個別の契約内容によって扱いが変わることもあります。住み替えで売却と購入の決済が重なる時期は、こうした細かな調整が重なりやすく、「思っていたより手間がかかった」という声を旗の台・西小山エリアでもよく耳にします。

決済日が近づいてから慌てないよう、固定資産税の清算方法は契約の早い段階で確認しておくと、資金計画も立てやすくなります。2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。

執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

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