相続した実家の「住所・氏名変更登記」も2026年4月から義務化されています|西小山エリアから
2026/10/07
西小山エリアで相続した実家のご相談を受けていると、『相続登記はもう済ませた』という方でも、登記簿に載っている住所が昔のままになっているケースによく出会います。
2024年(令和6年)4月から相続登記の申請が義務化されたことはご存じの方が増えてきましたが、実はそれに続いて2026年(令和8年)4月からは、所有権登記名義人の住所・氏名変更登記も義務化されています。結婚で姓が変わった、引っ越しで住所が変わった、といった変更を登記に反映していないケースは意外と多く、相続した実家を売却しようとした段階で初めて気づく、というご相談もあります。
秋も深まり、年末に向けて実家の整理を考え始める方が増える時期です。相続登記や特別控除のことだけでなく、こうした住所・氏名変更の義務化もあわせて、名義まわりの状況を一度確認しておくと、いざ売却を考えたときにスムーズに進めやすくなります。
2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は法務局や司法書士等の専門家にご確認ください。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ
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