残置物・家財の片付けは誰の負担?品川区の売却相談でよくある疑問
2026/09/09
査定でお伺いすると、「家の中がまだ片付いていないのですが、それでも見ていただけますか」というお声をよくいただきます。長く住まれたご自宅ほど、家具や思い出の品が多く、片付けだけで一苦労というお話は珍しくありません。今回は、売却前の残置物・家財の片付けについて、当社の売却相談でよくいただくご質問をもとにまとめました。
残置物とは何か?売却前に片付けが必要な理由
残置物とは、家具や家電、日用品など、引き渡し時に建物内に残っている動産全般を指します。原則として、引き渡し前にすべて撤去しておくのが基本の考え方です。
残置物を残したままだとどうなるか
買主様に無断で家財を残したまま引き渡すと、『契約不適合責任』を問われる可能性があります。詳しい仕組みは別の記事で扱っていますが、簡単に言えば「約束していたはずの状態と違う」というトラブルのもとになるということです。査定の段階で「これは残していいのか」「処分が必要なのか」を整理しておくと、後々の行き違いを防ぎやすくなります。契約不適合責任の扱いは契約内容によって異なるため、2026年(令和8年)時点の一般的な考え方としてご理解いただき、詳細は司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。
査定時点で片付けが終わっていなくても大丈夫
実際には、査定のご依頼をいただく時点で家財がすべて片付いているケースはそれほど多くありません。当社では、片付け前の状態でも査定・ご相談をお受けしています。売却活動を進めながら少しずつ片付けを進めていただく形でも問題ないケースがほとんどです。
片付けの費用は誰が負担する?一般的な考え方
家財の片付け費用は、売主様のご負担で行っていただくのが一般的な考え方です。
売主負担が基本になる理由
家財は所有者である売主様の私物にあたるため、処分の判断も費用負担も売主様が行うのが基本の形になります。買主様が家財ごと購入を希望されるようなケースは例外的で、事前の合意があれば対応できることもあります。
不用品回収・遺品整理業者に依頼する場合
家財の量が多い場合や、相続で受け継いだご実家などでは、不用品回収業者や遺品整理業者に依頼される方が多くいらっしゃいます。当社でも、必要に応じて信頼できる業者をご紹介することがあります。見積もりを先に取ってから売却スケジュールに組み込んでおくと、慌てずに進めやすくなります。
マンションと戸建てで片付けのポイントは違う?
建物の種類によって、片付けの際に気をつけたい点は異なります。
マンションの場合
マンションでは、管理規約で粗大ごみの搬出経路や時間帯が決められていることがあります。エレベーターの養生や搬出のタイミングについては、事前に管理会社へ確認しておくと安心です。
戸建て・庭付き物件の場合
戸建てでは、室内の家財だけでなく、物置や車庫、庭木の扱いも検討が必要になります。庭木の手入れが行き届いていると、内覧時の第一印象にも良い影響を与えます。
「そのまま売る」という選択肢もある?
家財を残したまま『現状渡し』で売却する方法もあります。
現状渡しで売却するケース
相続した空き家などで、遠方にお住まいのため片付けが難しい場合、家財を残した状態のまま売却する『現状渡し』という方法を選ばれる方もいます。買主様には事前にその旨をご説明し、価格に反映する形で調整するのが一般的な進め方です。
価格への影響と事前説明の大切さ
現状渡しの場合、片付け費用を差し引いた価格になることが多いです。何が残っていて何が残っていないのかを、契約前にできるだけ具体的にお伝えしておくと、引き渡し後の認識のズレを防ぎやすくなります。
よくあるご質問
Q. 家財が多くて片付けが終わらない場合、査定や売却相談はできますか?
A. はい、可能です。片付けが終わっていない状態でも査定はお受けしており、片付けの進め方についてもあわせてご相談いただけます。
残置物・家財の片付けは、売却準備の中でも気持ちの面で負担に感じやすい部分です。すべてを一度に片付けようとせず、査定や売却相談と並行して少しずつ進めていく形でも問題ありません。片付けの進め方や業者選びに迷われた際は、当社までお気軽にご相談ください。
無料査定・売却のご相談はお気軽にどうぞ。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

