相続した空き家の3,000万円特別控除とは|品川区の売却要件と注意点
2026/09/02
親の家を相続したものの、誰も住まないまま何年も空き家になっている。そんなご相談を、当社では年々多くいただくようになりました。
この記事では、相続した空き家を売却する際に使える『相続空き家の3,000万円特別控除』について、通常の居住用控除との違いや主な要件、品川区・城南エリアでの相談傾向とあわせてご紹介します。
相続した空き家にも3,000万円特別控除は使える?
結論から言うと、一定の要件を満たせば、相続した空き家を売却した場合も譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。
通常の居住用控除との違い
マイホームを売ったときに使える3,000万円特別控除は、売主自身が住んでいた家であることが前提です。一方、相続空き家の特例は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋を相続人が空き家のまま売却するケースを対象にしている点が異なります。なお、相続人が相続後にその家へ実際に住んでいた場合は、通常の居住用特別控除の対象になることもあります。
対象になる家屋の条件
家屋の状態や被相続人の住まい方によって、対象になるかどうかが細かく分かれます。要件は年ごとに見直されることもあるため、『うちの実家は対象になりそうか』を早い段階で確認しておくと、その後の売却の進め方も立てやすくなります。
適用を受けるための主な要件は?
売却の時期に関する条件
相続空き家の特例には、いつまでに売却するかという期限の要件が定められています。相続してからあまり時間を置かず、早めに方針を決めることが結果的に選択肢を広げることにつながります。
譲渡価額や耐震性に関する条件
譲渡価額の上限や、家屋の耐震性に関する要件も設けられています。このあたりは制度改正が入りやすい部分でもあるため、当社では査定の段階でおおまかな見込みをお伝えしつつ、正式な適用可否は税理士への確認をおすすめしています。
品川区・城南エリアの売却相談から見えること
大井町エリアの二世帯住宅だった実家
大井町エリアでは、二世帯住宅として建てられた実家を相続し、片方の世帯分だけ空き家になっているというご相談を受けることがあります。建物の使われ方が一様でないぶん、特例の対象範囲を丁寧に確認する必要があるケースです。
荏原エリアで増える空き家放置のご相談
荏原エリアでも、遠方に住む相続人が実家の管理まで手が回らず、空き家のまま数年が経ってしまったというお話をよく伺います。放置期間が長くなるほど、建物の傷みだけでなく、特例の要件を満たせるかどうかにも影響が出てくるため、早めのご相談をおすすめしています。
申告と準備しておきたい書類
確定申告のタイミング
特別控除の適用を受けるには、売却した翌年に確定申告を行う必要があります。控除によって税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要になる点にご注意ください。
用意しておきたい書類
売買契約書や登記事項証明書に加えて、被相続人の住民票の除票や、家屋の状況を示す書類が必要になることがあります。相続登記が済んでいない場合は、先にそちらの手続きを進めておく必要もあります。
Q&A:よくあるご質問
Q. 相続してからどれくらいで売却すればよいですか?
A. 制度上の期限に加え、建物の傷み具合や近隣への影響を考えると、方針が決まり次第、早めに動き始めるほうが選択肢を残しやすいといえます。まずは現状を整理するところから始めてみてください。
まとめ
相続した空き家も、要件を満たせば3,000万円特別控除の対象になる可能性があります。ただし対象になるかどうかは家屋の状態や相続の経緯によって細かく異なるため、自己判断だけで進めず、専門家への確認を挟むことをおすすめします。
なお、税制は2026年(令和8年)時点の情報です。詳細は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。当社では戸越・品川区を中心とした城南エリアで、相続にまつわる売却のご相談も承っております。無料査定・売却のご相談はお気軽にどうぞ。
執筆:津島祐一(有限会社豊商事不動産 代表取締役)
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP/住宅ローンアドバイザー/賃貸不動産経営管理士/J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント
品川区戸越で昭和40年(1965年)に創業し、3代にわたり城南エリアの不動産を扱っています。売却のご相談は、売ると決める前の段階から承っています。代表あいさつ

