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媒介契約3種類の違いと選び方|中延・武蔵小山エリアの売却相談から

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媒介契約3種類の違いと選び方|中延・武蔵小山エリアの売却相談から

媒介契約3種類の違いと選び方|中延・武蔵小山エリアの売却相談から

2026/08/28

秋は引っ越しシーズンを前に、「そろそろ実家を売ろうか」「住み替えを本格的に考えたい」というご相談が増える時期です。城南エリアでも、中延や武蔵小山周辺にお住まいの方から『どの不動産会社に、どんな形で依頼すればいいのか分からない』というお声をよくいただきます。この記事では、不動産売却で結ぶ『媒介契約』3種類の違いと、レインズ登録・報告頻度の実務的なポイント、中延・武蔵小山エリアでのご相談傾向までをまとめてご紹介します。

媒介契約とは何のための契約?

媒介契約とは、売却を依頼する不動産会社との間で「どんな形で活動してもらうか」を取り決める契約です。この種類を理解しておくことが、後悔しない売却活動の第一歩になります。

契約書にはどんな内容が書かれている?

媒介契約書には、依頼する業務の範囲、契約期間(宅建業法上、専属専任・専任は最長3か月)、報告頻度、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録期限などが明記されます。

なぜ種類を理解しておくべき?

3種類によって「他社にも同時に頼めるか」「自分で買主を見つけてよいか」「会社からの報告義務があるか」が変わります。売却の進め方に合った契約を選ぶことで、活動状況が見えないまま任せきりになる不安を減らせます。

専属専任・専任・一般、3つはどう違う?

大きな違いは「依頼できる会社数」「自己発見取引の可否」「レインズ登録・報告の義務」の3点にあります。

レインズ登録までの日数と報告頻度

専属専任媒介はレインズ登録が5営業日以内、報告は1週間に1回以上と定められています。専任媒介は登録が7営業日以内、報告は2週間に1回以上です。一般媒介にはこうした法定の登録・報告義務はありません。

自己発見取引ができるかどうか

専属専任媒介は、ご自身で買主を見つけた場合でも不動産会社を通す必要があります。専任媒介は自分で買主を見つけて直接契約することも可能です。一般媒介は複数の会社に同時に依頼でき、自己発見取引もできます。

中延・武蔵小山エリアではどの契約を選ぶ方が多い?

当社の経験では、駅近のマンションは一般媒介、相続や戸建ての売却は専任・専属専任を選ばれるケースが多い傾向にあります。

駅近マンションのケース

武蔵小山や中延のように駅から近く人気のあるマンションは、複数の会社に広く情報を出したいというご希望から一般媒介を選ばれるケースが多いです。

戸建て・相続物件のケース

相続された戸建てやまとまった土地を含む物件は、1社に窓口を絞り、こまめな報告を受けながら進めたいというご希望から専任媒介・専属専任媒介を選ばれるケースが多く見られます。

契約前に確認しておきたいポイントは?

契約期間中の解約条件と、成約時にかかる仲介手数料の目安を事前に確認しておくと安心です。

途中解約や更新のルール

専属専任・専任媒介は契約期間が最長3か月と定められており、更新には売主の意思確認が必要です。会社側の事情だけで自動的に更新されることはありません。

仲介手数料の目安

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」という速算式で計算されるのが一般的です。成功報酬のため、お支払いは売買成立時になります。

まとめ:迷ったら説明を受けてから決めても遅くありません

Q. 一般媒介と専任媒介、迷ったらどちらを選べばいいですか?

A. 「複数社に広く情報を出したい」なら一般媒介、「1社にこまめに動いてもらい報告も受けたい」なら専任・専属専任が向いています。迷う場合は、査定のご相談の際にそれぞれのメリットを説明してもらうことをおすすめします。

本記事は2026年(令和8年)時点の宅建業法に基づく情報です。制度は変更される場合がありますので、詳細は不動産会社や専門家にご確認ください。

秋の売却シーズンを前に、中延・武蔵小山エリアでの売却をご検討の方は、当社まで無料査定・売却相談はお気軽にどうぞ。

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