「一般媒介、専任媒介、専属専任媒介」とは?不動産売却の違いを解説
2023/07/10
不動産の売却を考える際に、不動産業者を選ぶことが大切です。その際に、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介といった用語が出てきます。これらの違いを理解しておくことで、不動産売却のプロセスがスムーズに進むことが期待できます。本記事では、それぞれの媒介契約の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
目次
一般媒介契約とは?
不動産売却において、販売にあたっては一般媒介契約が必要となります。一般媒介契約とは、不動産仲介業者と不動産所有者が締結する契約形式の一つです。この契約によって、不動産仲介業者は売却に関する情報を広く一般に向けて提供することができます。
一般媒介契約を締結することによって、不動産所有者は複数の不動産仲介業者を活用した売却プロセスを始めることができます。一方で、不動産仲介業者側は、広告など機会を広く掴むことができ、より広範な買い手層に情報を提供することが可能です。
ただし、一般媒介契約には独占契約や専任媒介契約に比べて、仲介業者に対して販売の義務が生じないことが特徴的です。そのため、仲介業者によって広告媒体や販売プランに差異が生じる場合があります。不動産所有者は、自らが求める情報を明確に伝えることが大切です。 一般媒介契約を締結する場合、費用についてもしっかりと確認しましょう。不動産仲介業者によっては、一般媒介契約を締結するための契約金や広告費用などを別途請求することがあるため、契約前にしっかりと内容を確認し、納得できる契約条件であることを確認するようにしましょう。
専任媒介契約とは?
不動産売却において専任媒介契約とは、売主と不動産会社が締結する契約の一つであり、不動産会社が売主の不動産を専門的な知識やノウハウをもって、販売することを約束する契約です。
専任媒介契約では、売主は一社の不動産会社のみに販売を依頼することになります。このため、不動産会社も本格的に売却に取り組むことができ、より一層力を入れて売却活動を行うことができるという利点があります。 また、専任媒介契約では、不動産会社が販売するために必要な各種書類の作成や、物件検討者とのやり取りなどを代行してくれます。よって、売主は手間をかけずに不動産会社に売却を任せることができ、スムーズな取引が実現できます。
専属専任媒介契約とは?
不動産売却において、物件を売りに出す際に用いられる専属専任媒介契約とは、不動産会社と売主が締結する契約形態のことです。この契約は、不動産会社が売主の代理人として物件の売り出しを専任的に行うことを定めたもので、売り手には他社による販売活動が禁止されます。
専属専任媒介契約を締結することで、売主は一定期間内に媒介業者からの購入意向があった場合、仲介手数料を支払うことになりますが、その分媒介業者は販売業務に積極的に取り組みます。専属専任媒介契約は売主にとってはある種のリスクを伴うものですが、不動産市場において需要が高い場合には効果的な手段といえます。不動産売却を検討している方は、売主としてのメリット・デメリットを把握した上で、媒介業者との契約を検討することが重要です。
不動産売却での一般媒介契約のメリットとデメリット
不動産売却を検討する際に、一般媒介契約を選択することがあります。一般媒介契約とは、複数の不動産業者に売り出しを依頼した契約のことです。この契約形態には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
■メリット: まず、複数の不動産業者に売り出しを依頼できることがメリットのひとつです。そのため、より多くの買い手にリーチすることができ、売却期間を短縮することができます。また、複数の業者が競合することにより、仲介手数料の交渉材料となる場合もあります。
■デメリット: 一方で、複数の不動産業者に依頼するため、情報漏洩のリスクがあります。また、業者間で情報共有が行われることがあるため、その情報の取り扱いには注意が必要です。また、売却価格にばらつきが生じることがあるため、業者の選定には注意が必要となります。
一般媒介の場合、複数のライバル会社が存在するため、成約できなければ報酬はゼロです。そのため、専任媒介契約の時に比べて、仲介会社のモチベーションが下がるデメリットがあります。
ちなみに、私も本音を言えば「一般媒介契約」は請けたくありません💦
以上のように、一般媒介契約にはメリットとデメリットが存在します。不動産売却を検討する際には、自分自身にとって最適な方法を選択することが重要です。