生活が苦しくて住まいを失うおそれがある方を対象に、自治体が家賃相当額を原則3カ月分(最長9ヶ月)、家主に支払う「住居確保給付金」という制度があります。
この制度、厚生労働省が給付の要件を緩和することになりました。
「求職活動をする」という支給の条件が撤廃となりました。
新型コロナウイルスの影響による休業などで収入が減ったものの、失業はしていないという人も申請できるようになりました。
また、「離職・廃業から2年以内」という条件に限らず、職はあっても休業などで減収した人も申請できるようにした。さらに、「失業してハローワークに登録して求職活動を続けること」という条件も無くなります。
住居確保給付金は地域によって上限額が異なり、
東京23区なら
単身世帯で5万3700円。
2人世帯で6万4千円。
3人世帯で6万9800円が上限となります。
収入基準額(月額)は
単身世帯で13万8,000円。
2人世帯で19万4,000円。
3人世帯で24万1,000円。
家賃を滞納してしまう前に、支払いが苦しくなったらお住まいの市町村の自立相談支援機関に早めに相談しましょう。
また、大家さんも入居者さんから家賃減額の相談を受けたら、「住宅確保給付金」という制度があることを教えてあげましょう。