大家さんは加入するべき!地震保険について

/ J-REC公認不動産コンサルタント、宅地建物取引士

地震保険について知りましょう

 

 

日本は地震大国です。

阪神淡路大震災や東日本大震災など恐ろしい地震被害は記憶にもあたらしいのではないでしょうか?

 

地震保険は地震や、それに伴う津波によって受けた被害に補填されます。

地震保険は火災保険と一緒に入るものであり、地震保険だけ単体では契約できません。

また、火災保険は地震が事由でおきた火災には保障対象とはなりません。

主契約となる火災保険に合わせて特約として入る保険ですので火災保険と同じ保険会社と契約することになります。

 

地震保険でないと地震による損害は補填されないのです。

 

地震が発生したとき、被害は広範囲にわたり、その被害額は甚大なものになり、民間の保険会社だけでは保障が不可能です。

 

そのため、地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて「国と保険会社が共同で運営する制度」なのです。

 

地震保険は政府と民間の保険会社が共同で運営するので、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の保険会社が共同で補償する形になっています。

従って、どこの保険会社の地震保険に入っても、保険料や補償内容は一緒で、公共性の高いものとなっています。

※なお地震保険は契約期間の途中でも加入できます

 

地震保険の保険金額は、建物は一戸あたり5000万円、家財は1000万円の上限があり、更に火災保険の保険金額の30~50%の範囲内となります。

 

例えば、マンション(部屋数10戸)、保険金額2億円の火災保険に加入している場合でも地震保険の上限は5000万円と思っていらっしゃる大家さんが多いのですが、これは違います。

 

10戸×5000万円=5億円

火災保険2億円×50%=1億円

5億円>1億円(火災保険の保険金額の50%以内のため)

 

したがって、この事例では地震保険の限度額は1億円ということになります。

 

普通の火事だったら2億円の保険金になりますが、地震が原因での火事の場合は1億円になります。

しかし、地震保険に加入していなければこの1億円は保障されないのです。

 

 

 

地震保険の注意事項

 

 

ご注意いただきたいのが、地震保険の制度上の目的は、地震により倒壊した建物の完全復旧ではありません。

地震災害による被災者の生活の安定に寄与することです。

 

地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任の一部を政府が負うこととしています。

しかしながら、政府といえども無限に保険金を払うことはできないので、一度の地震における保険金の支払限度額を11.3兆円(2018年9月現在)と定めています。

 

この金額を越える場合は、減額される場合もあります。

なお、制度ができてから、最大の支払い保険金総額は、総支払限度額内に収まっています。(東日本大震災では約1.2兆円の支払でした)

 

また、保険金は損害を4区分に分類して計算されます。(全損・大半損・小半損・一部損)

 

◇全損  保険金の100%

◇大半損 保険金の60%

◇小半損 保険金の30%

◇一部損 保険金の5%

 

これは、地震で同時に被害が発生するため、保険金の支払いの処理をスムーズに進めることを優先としているからです。

 

100%の保障が受けられないかもしれない地震保険に加入すべきかどうか?とよく質問を頂きます。

確かに地震保険に加入していて、全損した場合、火災で全焼した時に比べると50%しか保険金を受け取ることができません。

地震保険でリスクを100%回避することはできません。

 

しかし、地震で建物をすべて失った場合に、家賃収入が“0”になり“負債だけが残る”ようなことを考えれば、地震保険の加入は前向きに検討してもよいのではないかと思います。

 

 

 

入居者が加入すべき保険とは?

 

 

入居者様には、契約時に損害保険にも加入していただくよう説明をしましょう。

 

万が一、入居者様の不注意から火災になったり、階下への水漏れ事故をおこしてしまった時の損害額は、入居者様が支払えないほどの莫大な金額になることが多いからです。

そうなってしまうと、被害者側は十分な補償を受けられないだけでなく、加害者側も補償のため金銭面で相当な負担を強いられながら生活をしていく事になりかねません。

そうならないためにも入居者様には損害保険に入ってもらうようしっかりと説明し、被害者、加害者どちらの立場になったときでもリスクを回避できるようにしておきましょう。

 

(ただ、入居者様に加入していただく保険の契約は、一般的には自らの家財の補償を目的とした火災保険(家財保険)になります。

借家人賠償責任保険個人賠償責任保険は、火災保険の特約”としてつけることになりますのでご注意ください)

 

 

以下に、簡単に主な火災保険の契約内容をご紹介します

 

~火災保険(家財保険)~

自身の所有する家電や家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となります。

補償される損害原因は、火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、盗難も対象となるのが一般的です。

火災保険(家財保険)は「入居者の財産のために入るもの」となります。

 

~借家人賠償責任保険(特約)~

火災や漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、入居者はお部屋を元に原状回復をして、大家さんに返さなければなりません。そのための費用を補償するものです。

補償対象は、あくまでも借りている部屋に損害を与えた場合に限られるので、例えば入居者が自分で火事を起こして、隣家に損害を与えた場合は、この保険(特約)では補償されません。「大家さん(お部屋)のために入る保険」になります。

 

~個人賠償責任保険(特約)~

入居者が過失から火災を起こして隣家に損害を与えてしまったり、水漏れで階下の部屋に損害を与えてしまった時に備える保険です。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

保険加入の必要性を入居者様にしっかりと説明し理解いただくことで、皆様が安心して賃貸経営に専念いただけるよう願っております。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください!