住宅ローン減税の控除適用期間10年を、さらに延長へ?

/ J-REC公認不動産コンサルタント、宅地建物取引士

住宅ローン控除「13年間の延長期間を再延長する」方向へ?

2021年の税制改正では、新型コロナウイルス感染拡大による不景気対策として、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の「13年間の延長期間を再延長する」方向で議論が進んでいるようです。

 住宅ローン減税は、年末の住宅ローン借入残高の1%を上限に、その年の所得税と翌年の住民税から控除する減税制度です。

借り入れから10年を上限に、住宅ローン控除を受けられるのですが、2019年10月に行われた消費税率引き上げの特例で、現在は3年間の延長(13年間)となっています。

 現行法において、13年間に延長される条件は、「2020年12月末までに入居する」ことですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために入居時期が延期となったことを書面で申し出れば、「2021年12月末の入居まで」に延長されることになっています。

令和元年10月1日から
令和2年12月31日まで(★)

[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】
年末残高等×1%
(40万円)

【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
丸1年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
丸2(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。

(★)上記表の[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]においては、通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。

一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
令和3年12月31日までに住宅に入居していること
(注) 新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。

焦って契約しないことです

この3年の延長措置は、新型コロナ税特法によるものです。

2021年の税制改正で、この適用が延長されれば、新型コロナ税特法で契約時期の条件が当てはまらない人でも、13年間に延長される可能性があります。

住宅は人生において大きな買い物ですから、焦って契約はしないことです。

住宅ローン減税で得した気分になるかもしれませんが、決断を焦ったことによって納得のいくマイホーム選びができなければ本末転倒です。

今後の住宅ローン減税の動向について注目していきましょう。

 

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